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お問い合わせ

TEL: 03-5674-7100

東京フラワーポート株式会社 総務部 片柳・植田

《新規売買参加者承認申請をご希望される方》

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新規でご出荷頂ける方

お取引の流れ

お電話にてご連絡新規登録用紙記入マスター登録ご出荷

 

生産者の方へ重要なお願い

東京フラワーポートでは、コンピュータシステムによるセリを行っています。
生産者の方の出荷された商品のデータを前もってコンピュータシステムへ入力しセリに上場します。
省略などされますと、間違いの原因となり最悪の場合セリに上場する事が出来ない時が御座います。
コンピュータシステムへの入力時の間違い防止、また、適切なセリ実施の為、皆様の御協力をお願い致します。

 

個人で初出荷の方

個人の方で初めて御出荷頂く場合、市場のコンピュータに生産者登録を行わせて頂きます。
生産者登録には、園名・氏名・郵便番号・住所・電話・FAX番号・振込先が必要となります。
登録用紙に記入しFAX送信して下さい。
または、電話にてお願い致します。

※ 事前に出荷送り状をFAX送信して頂くと市場での荷受処理がスムーズに
進みますので、なるべくFAX送信をお願い致します。

※ A4サイズ縦で印刷して下さい。

《登録用紙》

《記入例》

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個人で御出荷頂く方(支払い方法)

個人の方で御出荷された場合、基本お取扱区分が請求個人となりますので
出荷者様からの御請求が有り次第のお支払いとなります。

月締め自動払いもございますのでお電話でお問合せ下さい。

 

 

 

送り状について

切花出荷の方

出荷者コード・園名・氏名・郵便番号・住所・電話・FAX番号は、
必ず記入して下さい。また、商品名も省略せずきちんと記入して下さい。

出荷送り状を遅くてもセリ日前日の午後6:00迄に
FAX送信して下さる様、お願い致します。

(出来る限り、早めにお願い致します。)

切花部FAX番号 03-5674-7101

切花箱数の数え方についてはこちら

《切花 出荷送り状》

《記入例》

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鉢物出荷の方

出荷者コード・園名・氏名・郵便番号・住所・電話・FAX番号は、
必ず記入して下さい。また、商品名も省略せずきちんと記入して下さい。

出荷送り状を遅くてもセリ日前日の午後6:00迄に
FAX送信して下さる様、お願い致します。

(出来る限り、早めにお願い致します。)

鉢物部FAX番号 03-5674-3500

《鉢物 出荷送り状》

《記入例》

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切花・鉢物のご注文・セリ前相対は
専用の用紙に記入してFAXして下さい。

切花

注文書

セリ前相対取引申込書

鉢物

注文書

セリ前相対取引申込書

 

売買取引の条件

共通事項
取扱品目 花き(切花・切葉類・枝物類及びその加工品並びに鉢物類、苗物類等)
営業日 ホームページ掲載の開市日(カレンダー)を参照して下さい
開場日の時間
切花部: 月・水・金 
午前4時~午後2時
火・木 
午前10時~午後9時
鉢物部: 月・水・金 
午前7時30分~
午後9時
火・木・土 
午前6時~午後4時
荷受 : 日・火・木 
午後9時~午前11時
総務部: 月・水・金 
午前6時~午後3時
火・木・土 
午前6時30分~
午後3時30分
セリ開始時間 月・水・金 午前7時00分  
火・木・土 午前7時30分

 

委託者に関する事項
委託手数料
(受託契約約款第21条)
切花その他切花類及びその加工品は税抜卸売金額(販売価格に数量を乗じて得た額の合計額とします。以下同じ。)に100分の9.5を乗じて算出した金額に、消費税率(標準税率)を乗じて得た金額を加算した金額、鉢花その他の鉢物類(苗物を含む。)は税抜卸売金額に100分の10.0を乗じて算出した金額に、消費税率(標準税率)を乗じて算出した金額を加算した金額とし、卸売金額(消費税及び地方消費税を含む金額とします。以下同じ。)より控除するものとします。ただし、委託手数料計算により生ずる円未満の端数は四捨五入します。
委託者が負担する費用
(受託契約約款第22条)
通信費、運送料、売買仕切金等の送金料、保管料、調整費、その他会社が立替えた費用
詳細は受託契約約款第22条を参照
委託者の責務
(受託契約約款第3条)
委託する物品については、鮮度、選別、荷造りを吟味しその商標信用を保証する責務を有します。
委託物品の引渡し場所
(受託契約約款第4条)
委託する物品の引渡しは市場内の卸売場で行うこととします。ただし、会社が引渡場所を指定した場合は、当該場所において物品の引渡しを行うこととします。
販売の委託を受けられない物品
(受託契約約款第6条)
衛生上有害な物品・不当表示防止法、その他の法令による表示に適性を欠く物品等その他受託契約約款第6条を参照。
支払期日
(受託契約約款第24条)
売買仕切金の支払については、委託者と特約がないかぎり毎月15日及び月末に締め、各々締日から20日以内に支払います。
支払方法
(受託契約約款第24条)
窓口にて現金支払い、または委託者の指定する銀行口座に振込支払います。
但し、振込手数料は委託者の負担とします。
出荷奨励金 出荷奨励金の支出基準は次のとおりとします。

① 交付の対象
  1. 交付の対象者
    出荷者が組織する団体(単位農協以上)及びこれに準ずる団体で、共選共販等、市場業務の改善に資する体制にある団体。
  2. 品目
    切花(切葉・切枝を含む。)
② 交付の基準
  1. 交付率
    前年の1月から12月における東京都の全市場(地方卸売市場を含む。)に対する委託品(共選共販品)の出荷実績が、単位農協は税抜5億円以上、県単位以上の出荷団体は税抜10億円以上の場合について千分の3以内に相当する額。
  2. 加算率
    上記1の対象となった団体のうち、卸売業者ごとの出荷実績が税抜5億円を超える単位農協で、共選共販等で、市場業務の改善に特に顕著な実績があると認められる場合には、当該市場分について千分の2以内の加算をすることができます。
③ 出荷奨励金の交付算定

東京都花き市場協同組合がこれを行います。

委託者の遵守事項
  1. 東京都中央卸売市場条例及び条例施行規則並びに関係法令
  2. 受託契約約款又は取引契約書(特約)
その他
  1. 当社に物品の販売を委託した場合は当社が定める「受託契約約款」の内容に同意したものと見做します。
  2. 特約がある場合は取引契約書(特約)が優先します。

 

買受人に関する事項
買受人が負担する費用
① 取引契約書締結に係る費用(印紙代・保証金・その他実費)
② 取引に係る費用
  1. 買上代金
    支払時期及び方法は取引契約書に記載。
  2. 保管料
    卸売を受けた物品を正当な理由がなく引き取らなかった時に保管のために要した費用。
  3. 差損金
    前項の物品または買い間違い等により再販をした場合において、その卸売価格が当初の卸売価格より低いときはその差額。
買上物品の引渡しの方法
  1. 会社は卸売をした物品について、買い受けた買受人が明らかになるように、その物品に買受人番号を印字したシールを貼る、または買受人番号を物品に直接記入します。
  2. 買受人本人が買上伝票と買上商品を照合のうえ、間違いがないことを確認したうえでセリ後速やかに引き取ることとします。
買受人の遵守事項
  1. 東京都中央卸売市場条例及び条例施行規則並びに関係法令
  2. 葛西市場取引委員会が定める規則
  3. 葛西市場自治会花き部会が定める規則
  4. 卸売会社と締結した取引契約書
    * 代金の支払いを怠ったときは、条例第28条により知事(東京都)に報告します。